大阪の社会保険労務士による給与計算業務代行
東大阪給与計算センター大阪府社会保険労務士会  会員番号 第12539号
フリーダイアル 0120-084-943 (おはよう、給与計算)

助成金ネット 給与計算ブログ 就業規則
助成金ブログ 給与計算 営業ブログ
 072-962-8560

                  サービス約款   


第1条(本規約の範囲及び変更)

     東大阪給与計算センター(以下、「弊社」といいます)は、弊社が定めたこの「サービス約款」

    (以下「本約款」といいます)によってサービスを提供します。

     弊社は、会員の承諾なしに、本約款を変更する事ができるものとします。弊社の変更内容

    を員に通知するものとし、弊社が通知を発送した時点より、契約者には変更後の約款が適用

    されます。

     各サービスごとに提示される運用規程・マニュアル・商品パンフレット及び弊社がオンライン

    あるいはその他の方法により随時提示するその他の諸規定は、本約款の一部を構成するも

    のとします。各運用規程・マニュアル又は諸規定が優先するものとします。

第2条(定義)

    「サービス」とは、弊社が主催する会員制による新規法人支援を目的とした各種サービスをいい

    ます。「会員」とは、本規約にご同意いただいた上で、弊社が指定する手続きに従って、

    サービスへの加入申し込みを行い、かつ弊社がそれを承諾する事により、弊社との間で会員

    契約が締結された方を言います。

     「パートナー」とは、弊社が会員に紹介する税理士、社会保険労務士等の専門家をいいます。

第3条(提供するサービス)

    1.基本サービス

      会員が提出した証憑書類を元に、帳簿関係、法律関係、人事関係の相談サービス

    2.オプションサービス

      上記以外のサービスで弊社が会員向けに提供するサービス前項に規定にかかわらず、

     サービスの内容は、その時点で合理的に提供可能ものとします。

第4条(利用資格)

     サービスは、日本国内において主たる事業活動及び税務申告を行う法人であって、本約款
 
    に同意した方のみが利用できるものとします。

第5条(会員契約の申し込み及び承諾)

     サービスの会員契約の申し込みは、弊社が別途指定する方法によるものとします。

    弊社が、申し込みを受けた時はこれを承諾するものとします。弊社が承諾を行った時点で、

    会員契約が成立します。ただし、申し込みを行った方が以下の各号のいずれかに該当している

    場合は、申し込みを承諾しない場合があります。

     1.過去に会員規約違反等により、弊社が運営するサービスの会員資格を取り消された事が

       ある場合

     2.申し込み内容に虚偽、漏れ、誤りがある場合。

     3.サービスの選択が不適切でサービスの円滑な遂行が難しいと判断した場合。
  
     4.その他弊社が不適切と判断した場合

第6条(情報の提供)

     会員は、サービスの遂行に必要な情報を、弊社の指定する期限までに、弊社の指

    定する方法で、弊社に送付するものとします。

     会員は、送付した情報に変更が生じた場合は、弊社が別途指定する方法により、速やかに

    その旨を弊社に通知しなければならないものとします。

第7条(料金等)

     会員は、サービスのご利用にあたって、別途定める料金表に従い、弊社の預金口座への

    振込みにより、給与計算サービスの利用料金を支払うものとします。又、サービスに含まれる

    各個別サービスに関して定められている場合には、当該料金も、各個別サービスに関して定

    められた条件にしたがって、支払うものとします。

     弊社は、会員の承諾なく、前項の料金を変更することができるものとします。その場合、

    弊社は、料金を改訂し、その旨を弊社が適当と判断する合理的な方法により、適宜会員に

    告知するものとします。

     サービスの利用料金は月単位又は一括前払いとし、業務処理の対象となる月から発生する

    ものとします。

     会員は、原則として翌月分の基本料金とオプションサービス利用料金を前月の末日までに

    振り込むものとします。又処理を行った結果金額が確定した超過料金等については、金額

    確定後の請求によってこの金額が加算され、会員は同様の手段で支払うものとします。

     会員はサービス申し込み後速やかに弊社の預金口座に振り込むものとします。

     振り込み手数料は会員が負担するものとします。

     給与計算サービスを利用するために発生した電話料金、送料、荷造り運賃等のすべての

    費用は、会員がこれを負担するものとします。

     前月の末日までに振込確認できない場合、業務の全部又は一部を履行する事ができなく

    なりますのでご注意下さい。

     サービスの料金等を不法に免れた会員は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に

    相当する額を割増金として弊社に支払うものとします。

     会員は、サービスの料金等又は割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき

    未払い額に対する14.5%の割合による遅延損害金を弊社に支払うものとします。

     会員が弊社に対しサービスに関する料金等を支払う場合、支払いを要する額には、

    消費税相当額を含みます。

第8条(禁止事項)

    会員は以下の行為を行わないものとします。

     1.事実に反する情報の提供する行為。

     2.サービスを通じて提供される情報を改ざんする行為。

     3.サービスの運営を妨げるような行為。

     4.その他、法令に違反する行為、又は違反する恐れのある行為。

     5.その他、弊社が不適切と判断する行為。

     6.公序良俗に反する行為
 
第9条(運営の中止中断)
    
    弊社は、以下の場合には、サービスの運営を中止中断できるものとします。

      1.事故、天災、停電、戦争等の不可抗力によりサービスの提供ができなくなった

      場合

      2.その他弊社がサービスの運営上一時的な中断が必要と判断した場合。

    弊社は、前項の規定によりサービスを中止中断する時は、あらかじめその旨を会員に通知

    します。ただし、緊急でやむをえない場合は、この限りではありません。

第10条(サービスの廃止・変更)

      弊社は、営業上その他の理由により、サービスを廃止する事ができます。

      その場合、弊社は、廃止が施行される日から少なくとも、60日前までに会員に連絡し、

     廃止により

     会員が被る可能性のある損失を最小にする為の適切な処置を可能な範囲で行うものとしま

     す。また、サービスの内容を変更する場合は、事前にその内容を会員に告知する

     ものとします。ただし、緊急でやむを得ない場合はこの限りではありません。

第11条(サービスの提供の停止、解約))

      弊社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めてサービス

     の提供を停止するか、もしくは直ちに会員との契約解約ができるものとします。

      1.第8条(禁止事項)に該当すると弊社が判断した場合。

      2.弊社の運営するサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払期日を経過しても

        なお支払わない時

      3.申し込みに当たって虚偽の事項を記載した事が判明した時。

      4.会員が支払いを停止した時。

      5.会員が、仮差押、差押、和議、破産、会社更生、民事再生等の申し立てをし、又は

        これを受けた時。

      6.前各号に掲げる事項のほか、本約款に違反する行為で、当社の業務の遂行に支障を

        及ぼし、または及ぼす恐れのある行為をした時。

      7.その他会員として不適切と弊社が判断した場合。

第12条(反社会的勢力との関係を理由とする解約)

     次の各号に一つでも該当すると判断した場合は、会員になんらの催告なく契約を解約する

     ものとする。

     (1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的勢力

        (以下あわせて「暴力団等」という)である場合、又は過去に暴力団等であった場合

     (2) 暴力団等が事業活動を支配する事業所又は法人である場合

     (3) 役員又は従業員のうちに暴力団等に該当するものが有る場合

     (4) 会員又は会員の役員が刑事事件によって逮捕もしくは拘留された場合又は会員が

        刑事事件の訴追を受けた場合

     (5) 会員又は第三者を利用して、弊社又は顧客に対して、詐術、粗野な振る舞い、合理的

        範囲を超える負担の要求、暴力的行為又は脅迫的言質を用いるなどした場合

     (6) 弊社又は顧客に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、又は自身の関係団体もしくは

        関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合

第13条(会員からの解約))

      会員は、解約しようとする場合には、所定の様式の届出書を、解約する日の少なくと
 
     も60日前までに弊社に提出しなければならないものとします。

     給与計算サービスの最低契約期間は、3ヶ月とします。


第14条(解約時の精算)

     前各条のいずれかの理由により会員契約が解約となった場合、弊社は、すでに支払われた

     料金のうち、解約の申し込みが行われた月及びすでに経過した月についての料金は、一

     切返却しないものとします。

     尚、会員は、解約の日までに発生した料金、その他サービスの利用に関連して弊社に対して

     支払うべきすべての金員を、直ちに、全額一括して、弊社に支払うものとします。

     最低契約期間満了前に解約となった場合には、会員は、残りの最低利用機関のサービス料

     金全額を支払うものとします。

第15条(機密保持)

      弊社は、サービスに関して弊社が知り得た会員の業務上の機密情報を、サービスの

     提供に不可欠な場合並びに法令に基づく場合を除き、一切第三者に漏洩しないものとします。

第16条(弊社の免責)

      サービスの提供が中断した事又は弊社の提出した成果物が誤っていた事によって

     会員に直接損害を与えた場合は、その減員がすべて弊社の故意又は重大な過失による場合

     に限り、料金の減額・返金を行う事があります。

      減額・返金の可否及び金額は弊社が判断するもの年、減額・返金の金額は、会員が弊社に

     対して支払った、又は支払う予定の当該月のサービス料金額を上限とします。その他の理

     由による料金の減額・返金は一切行わないものとします。

      サービスのうち、パートナー及びその補助者が担当する範囲の業務の責任はパートナー

     にあり、パートナー及びその補助者が担当する範囲の業務の責任はパートナーにあり、

     パートナー及びその補助者が担当した業務により会員が損害を被った場合、弊社は一切

     保証責任を負わないものとします。

      弊社は、会員がサービスの利用を通じて得た情報等の特定の目的への適合性に

    ついて、一切保証責任を負わないものとします。サービスを通じて提供される情報に

    関し、会員と第三者との間での紛争が生じた場合は、会員は、自己の費用と責任において

    これを解決するものとし、弊社に損害を与えないものとします。

第17条(管轄裁判所)

     サービスの利用に関して、弊社と会員との間に、訴訟の必要が生じた場合は、大阪地方

    裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。


付則  本約款は2007年1月26日から実施されています。





  分かりずらい点やご質問等ございましたら、ご遠慮なくメール、FAXからお問い合わせ下さい。

秘密は守ります。どうぞ、安心して御相談下さい。
   
東大阪で生まれ、東大阪で育ち、東大阪で仕事をしています

   東大阪給与計算センター      〒578-0925 東大阪市稲葉3−7−9 
                         フリーダイアル 0120-084-943 (おはよう 給与計算)
                              FAX  072-940-7618 中村迄     
   
              Copyright(C) 2007〜2010 東大阪給与計算センター All rights reserved

メール
給与計算
選ばれる5つの理由
営業地域
給与計算メニュー

アウトソーシング
(外注)と
従業員の雇用

給与計算の流れ


給与計算の範囲

よくある質問
賃金とは
賃金支払い5原則

最低賃金
平均賃金

タイムカード
残業に関する届け
残業代
定額残業のリスク

労働基準監督署の
立ち入り調査

お早め入金サービス

約 款

プロフィール

プライバシーポリシー

リンク
営業ブログ
スタッフ