大阪の社会保険労務士による給与計算業務代行
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大阪府の事業所で適用される最低賃金
産 業 時間額 発行年月日
塗料製造業 830 17.10.31
鉄鋼業 813 18.11.30
非鉄金属、同合金圧延業

電線・ケーブル製造業
781 18.11.30
一般機械機器製造業

暖房装置・配管工事用付属品

金属線製品製造業、

船舶製造・修理業

舶用機関製造業
807 18.10.31
電気機械機器製造業、

情報通信機械機器具製造業

電子部品・デバイス製造業
784 18.10.31
自動車・同付属品製造業 802 18.11.30
各種商品小売業 754 18.11.30
自動車小売業 793 18.11.30
上記以外の産業 712 18.9.30

すべての使用者労働者に適用されます。

(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態の別なく適用されます。)

ただし次の方は、上記以外の産業の賃金額が適用されます

1.18歳未満又は65歳以上の方

2.技能習得中で雇入れ後一定期間の片

3.一定の軽易業務に従事する方


 実際には、賃金額が高いほうが、従業員の定着率が高くなる傾向があります。

誰でも、同じ仕事をするなら賃金は高いほうがいいですよね。

 優秀な人材の確保、労働力の確保のためには

パート、アルバイトの場合、同業者の求人票を参考になさるとよいでしょう。


最低賃金には、割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含まれません。

>>厚生労働省大阪労働局 大阪府の最低賃金のお知らせ

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